屋内消火栓設備の設置基準について
2021/10/21
屋内消火栓設備はさまざまな建物に設置されていますが、どの建物にも設置できるわけではありません。
設置基準を満たした建物に、必要に屋内消火栓設備が設置されているのです。
そこで今回は、屋内消火栓設備の設置基準について解説していきます。
▼建物の延べ面積
地下街は150㎡以上、映画館や劇場などは500㎡以上、教会・神社・寺院は1000㎡以上、事務所は1000㎡以上、その他の防火対象設備は700㎡以上が屋内消火栓設備の設置基準となっています。
リフォームや増築などによって延べ面積が増えた場合は、屋内消火栓設備の設置基準を満たしていないか確認するようにしましょう。
▼地階、無窓階、4階以上の床面積
建物全体ではなく、地階・無窓階・4階以上の床面積に応じても屋内消火栓設備の設置基準が設けられています。
映画館や劇場などは床面積 100 ㎡以上、教会・神社・寺院は200㎡以上、事務所は200㎡以上、その他の防火対象物は150㎡以上となっています。
▼耐火構造・準耐火構造
防火対象物が、耐火構造または準耐火構造の場合は、屋内消火栓設備の設置基準が緩和されます。
耐火構造の場合は延べ面積・床面積が2倍読み、準耐火構造+内装制限の場合は2倍読み、耐火構造+内装制限の場合は3倍読みです。
▼指定可燃物の数量
指定数量の750倍以上の指定可燃物を貯蔵または取り扱っている場合は、屋内消火栓設備の設置義務があります。
▼まとめ
屋内消火栓設備は、あらゆる設置基準を満たした建物に設置されます。
とくに建設当時と状況が変わった場合には、設置基準を満たしていないか確認する必要があります。
屋内消火栓設備の設置をご希望の方は、ぜひ弊社にご相談ください。
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