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スプリンクラーの設置基準を知っておこう

スプリンクラーの設置基準を知っておこう

2021/09/28

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多くの人が集まる住宅や施設では、いざという時に備えて消火設備の設置が欠かせませんよね。
ただ、どのような規模や用途の建物に消火設備を設置すべきなのかをご存知の方はあまり多くないと思います。
そこで今回は数ある消火設備の中でも「スプリンクラー」の設置基準について解説していきますので、身の安全を守るためにもぜひ参考にしてください。

▼スプリンクラーの設置基準
スプリンクラーは、「延べ面積275平方メートル以上」の施設には必ず設置するよう法律で定められています。
しかし近年、既存の条件に該当しない施設で火災による死亡事故が多数発生したことから、設置基準に要件が追加されました。
現在は延べ面積が275平方メートルに満たない場合でも、人々が自力で避難するのが難しい施設にはスプリンクラーの設置が義務付けられています。
具体的には、有料老人ホームや救護施設、障害者支援施設など、「介助が必要な人が多く利用する建物」では規模を問わずスプリンクラーの設置が必要です。

■設計段階から安全性をチェックしよう
スプリンクラーが設置されていれば一応の安心感はありますが、いざという時に作動しなくては意味がありませんよね。
緊急時の安全性を担保するためにも、スプリンクラー設置の際は設計段階から高品質な図面を用い、確実な施工を行いましょう。
和光設計有限会社でも大手防災メーカーと同じクオリティで消火設備の図面作成を承っていますので、良質な設計図面をお求めの方はぜひご相談ください。

▼まとめ
消火設備は、使う機会がなければそれに越したことはないものです。
しかし、どんな場所にも火災の危険はあります。
万が一の事態が起きた時に人々の命を守るためにも、スプリンクラーの品質にはしっかりこだわって、高いクオリティの設備を導入していきましょう。

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