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消化器の点検と報告の概要について

消化器の点検と報告の概要について

2022/01/01

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消化器は設置したらそれで終わりではなく、いつ火災が発生してもその機能を十分に発揮できるように定期的な点検・報告が義務付けられています。
消防法で定められている「消火器の点検と報告の概要」について見ていきましょう。

▼消化器の点検と報告の概要

■点検および報告の義務
消防用設備等を設置することが義務付けられている建物の関係者は、設置した消防用設備(消化器など)を定期的に点検しなければなりません。
そして、その結果を消防長又は消防署長に報告するが義務があります。

■点検の種類と期間
点検には、6か月に1回おこなう「機器点検」と、1年に1回おこなう「総合点検」があります。

・機器点検
主に外観目視点検と簡易操作をおこなう作業を指します。

・総合点検
消防設備を作動させて、機器点検よりも詳しくおこなう点検を指します。

■報告期間
「特定防火対象物」であれば1年に1回、「非特定防火対象物」であれば3年に1回のペースで、点検結果を報告します。

・特定防火対象物
劇場・映画館など、不特定多数の者が出入りする建物を指します。

・非特定防火対象物
共同住宅・学校・事業所など、特定の人が利用する建物を指します。

■防火対象物の点検名範囲
ある一定の防火対象物に関しては、法定資格者が点検しなければなりません。

■罰則
点検結果を報告しなかった者や虚偽の報告した者は、30万円以下の罰金、又は拘留の罰則が課せられます。

▼まとめ
店舗や施設の関係者などは、もしもの火災に備えて点検・報告の義務をしっかりと果たしましょう。
消火設備に関することなら、埼玉県にある、「和光設計有限会社」へご相談ください。
東京や首都圏だけではなく、全国各地からのご依頼をお待ちしております。

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住所: 埼玉県志木市本町6-14-15
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