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消化器の設置基準について

消化器の設置基準について

2021/12/22

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消化器の設置基準は、主に建物の延べ面積によって左右されるのですが、中には無条件で消化器の設置が必要な施設というのもあります。
具体的にどのような施設が当てはまるのかを見ていきましょう。

▼無条件で消化器の設置対象となる建物

■劇場
映画館、演芸場、観覧場、キャバレー、ダンスホールなど

■地下空間
地下街、準地下街など

■歴史的価値のある場所
重要有形民俗資料・史跡、重要美術品等の建造物など
※閉鎖的な空間や歴史的価値のある場所は、火災に気づきにくいという理由から消化器の設置が義務付けられています。

■患者を入院させるための施設
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、障害者支援施設など
※火災が起きた時に、自力避難が困難な患者が入所する福祉施設は、延べ面積に関係なく消化器の設置が義務付けられています。

■その他
火を使用する料理店、飲食店など
※過去に発生した大規模火災等の事例を鑑み、火を使用する設備又は器具を設けた店舗は、延べ面積に関係なく消化器の設置が義務付けられています。

▼まとめ
延べ面積に関係なく、消化器の設置義務が課せられている施設は沢山ありましたね。
該当する施設の管理者は、消化器の設置義務をしっかりと守るようにしましょう。
弊社では、建設現場の消火設備を専門に施工図や設計図などの図面作成をおこなっております。
消防署への必要書類提出もお任せください。

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住所: 埼玉県志木市本町6-14-15
電話番号 : 048-476-1055
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